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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 第4弾について(福島県)

      ◆詳しくこちら     (いわき市・郡山市・福島市の方

                                     (それ以外の地域の方)


        ◆申請こちら   

         ・5月分交付済みの方(いわき市 ・ 郡山市 ・ 福島市 ・ それ以外の地域の方)

         ・初回の方     (いわき市 ・ 郡山市 ・ 福島市 ・ それ以外の地域の方)

趣 旨

  県の時間短縮営業(以下、「時短営業」という。)要請の対象店舗に新型コロナウイルス感染症 拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を支払うことで、時短営業要請に協力していただき、 県民の不要・不急の外出や繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛を促し、新型コロナウイルス 感染症の感染拡大を防止することを目的とします。

交付の対象店舗

 福島県内(いわき市・郡山市・福島市を除く)に所在し、通常午後8時から午前5時ま での時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設。

 

接待を伴う飲食店風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)

酒類を提供する飲食店。  

 

  ※対象外店舗 以下の①~⑩の店舗は交付対象外となります。

① 惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗

② ケータリングなどのデリバリー専門の店舗

③ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店

④ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー

⑤ ネットカフェ・漫画喫茶

⑥ 飲食スペースを有さないキッチンカー

⑦ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合

⑧ 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲 食を提供する場合

⑨ 学校、病院その他の施設において、集団給食業務を行う場合

⑩ 行事や祭り、イベント等で出店を行う場合(飲食店営業許可証に「臨時」と記載されている もの及び、実態として露店やテ

 ントなど常設の店舗と考えられないもの)

交付要件

次の「ア」から「キ」までの要件を全て満たすこと。

 

ア 福島県内(福島市、郡山市、いわき市を除く)に対象店舗を有すること。

イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、 令和3年8月8日(日)午後8

 時から令和3年9月1日(水)午前5時までの期間、午前5 時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の

 提供を午後7時までとする こと。※1 ※2 ※3 ※4 

ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく営業許可証(飲食店にかか る許可に限る。)に記載さ

  れている営業者であること。

エ 業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。

オ 令和3年8月5日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗におい て営業の実態があること。ま

  た、当該許可の有効期限が令和3年9月1日以降であること。

カ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。

キ 福島県暴力団排除条例(平成 23 年福島県条例第 51 号)に規定する暴力団又は暴力団員等が 営業に関与する事業者等では

  ないこと。

 

※1 令和3年8月5日(木)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。

※2 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3 年8月8日(日)午後8時 

   から令和3年9月1日(水)午前5時までの期間、休業している場合を含みます。

※3 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。

※4 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年9月1日(水)午前5時ま で連続して時短営業するこ

   とが必要です。

交付単価 計算方法の確認

こちらのフローチャートに従い計算方法を確認してください。

 

交付額

次の2つの方式に基づき1日あたりの交付額を算定し交付額を決定します。

なお、大企業はBの 方式での交付となり、中小企業はA又はBいずれかの方式を選択可能です。

 

A 前年度または前々年度の1日あたりの売上高に応じて1日あたり 2.5~7.5 万円。

B 前年度または前々年度からの1日あたりの売上高減少額の4割(1日あたりの交付上限額は「20 万円」または「前年度また

 は前々年度の1日あたり売上高の3割」のいずれか低い額)。

 

・時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×1日あたりの交付額」を交付します。 その場合、時短営業を開始した日

 から令和3年9月1日(水)午前5時まで連続して時短営業す ることが必要です。

・対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。 対象店舗ごとに1日あたりの交付額を算定

 したうえで交付します。

・交付額の算定は飲食部門の売上高を用います。複数の事業を行っている場合は、飲食部門の売り上げを分けてください。

交付単価の計算

ここで算出した単価を基に、時短営業等を行った日数を掛け支給額を計算します。

なお、下にあるエクセルシートに売上金額を入力すると単価の目安が確認できます。

 

 売上高方式 (令和元年または令和2年の8月における1日あたりの平均売上高の3割を基に、単価を算出します)

 

  1日当たりの交付単価 (2.5万 ~ 7.5万円の範囲内)

    =  令和元年または令和2年8月の飲食部門の売上金額 ÷ 31日 × 0.3

 

B 売上高減少方式 (8月における売上げ減少額の1日平均額の4割を基に単価を算出)

 

  1日当たりの単価 (0~20万円の範囲内)

    = (令和元年または令和2年8月の飲食部門の売上金額 - 令和3年8月の飲食部門の売上金額)÷ 31日 × 0.4

    



ダウンロード
協力金の目安
協力金の目安 .xlsx
Microsoft Excel 26.5 KB

提出書類

 令和3年5月の協力金を交付済の方は(略)と記載のある書類は省略可能です。

 

提 出 書 類 留 意 点
交付申請書 (時短協力金申請書)  ・県指定様式(地域によって様式が異なります)
売上の状況について   ・申請する地域の様式を使用してください
通帳の写し                     (略)

 ・5月に交付済の方は、前回と同じ口座で良い場合

  省略が可能です。

営業許可証の写し

・食品衛生法に基づく飲食店の営業許可

酒類を提供していることがわかる書類         (略)

・メニューの写真

・酒類の納品書の写し (時短要請日から3ヶ月以内)

・納品された酒類の写真

  以上の書類から2つ選択

店舗内観外観の写真                (略)

店舗の名称が確認できるもの(看板等)を含む外観と

店舗内の様子がわかる写真

時短営業の案内を掲示した写真

・期間中の営業時間が明記されたもの

・原則として、店先や店内に掲示した案内の写真

感染症対策の取組内容がわかる写真          (略)

ガイドラインに基づき実施している具体的な対策

・アクリル板を設置している写真など

本人確認書類

個人事業主のみ (免許証等)

チェックリスト  
 以下の書類は、申請区分により提出する書類が異なります。  
確定申告書 1表の写し (R元年又はR2年の申告書)    (略) ・税務署受付印のあるもの(電子申告も可)
決算書の写し(R元年又はR2年の月別売上がわかる書類)   (略) ・法人の場合 法人事業概況説明書

      売上高方式の方  ・・・申告書(その1)

売上申告書 売上高減少方式の方・・・申告書(その1、その2)

      新規開店の方   ・・・申告書(その2、その3)

■消費税率にご注意ください。 ※ 軽減税率

 ・令和元年度 8月 (8%)

 ・令和2年度 8月 (8%、10%)

 ・令和3年度 8月 (8%、10%)

いわき市・郡山市・福島市用 申請書類

ダウンロード
申請要項
申請要項.pdf
PDFファイル 688.1 KB
ダウンロード
チェックリスト
チェックリスト.xlsx
Microsoft Excel 27.3 KB

ダウンロード
①協力金 交付申請書
協力金 申請書.docx
Microsoft Word 116.4 KB
ダウンロード
②売上の状況について
売上の状況について.xlsx
Microsoft Excel 57.5 KB
ダウンロード
③売上申告書
売上申告書.xlsx
Microsoft Excel 26.2 KB

ダウンロード
協力金 交付申請書 記載例
交付申請書 記入例.pdf
PDFファイル 1'003.3 KB

その他の書類はこちらからどうぞ。

申請期間

 令和3年9月1日(水) ~  10月29日(金)

申請方法

いわき市、郡山市、福島市に対象店舗を有する方

電子申請の方

    福島市の方

  令和3年5月の協力金を交付済の方  (提出書類を省略できます)

    ◎初回申請の方

 

  【いわき市の方

          令和3年5月の協力金を交付済の方  

    ◎初回申請の方

 

     郡山市の方

          令和3年5月の協力金を交付済の方  

    ◎初回申請の方

 

 

郵送による申請

 (宛先)〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留

              福島県休業協力金事務局(福島市担当) 宛

                          ※ 福島市以外の方は、「いわき市 担当」又は「郡山市 担当」とご記入ください。

   10月29日(金)の消印有効。 

  ※ 提出にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。

 


その他の地域(重点措置3市 :いわき市・郡山市・福島市以外)に対象店舗を有する方

電子申請の方

    ◎令和3年5月の協力金を交付済の方  (提出書類を省略できます)

    ◎初回申請の方

 

 

郵送による申請

 (宛先)〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留

              福島県休業協力金事務局(その他の地域担当) 宛

 

  ※ 10月29日(金)の消印有効。 

  ※ 提出にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。

お問合せ先

福島県協力金コールセンター

 

  電話  521-8575 (受付時間:午前9時30分 ~ 午後17時30分)