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インボイス制度

激変緩和措置等による変更点

【免税事業者の方】

◆免税事業者から課税事業となった場合、消費税額が売上税額の20%となる措置。          (3年間)  激変緩和

  (令和5年10月1日 ~ 令和8年9月30日の属する課税期間まで)

 

【課税事業者の方】

◆1万円未満の取り引きの場合、インボイスが無くても仕入れ税額控除が可能となる措置。       (6年間)  激変緩和

◆免税事業者(インボイス無し)に対する支払であっても以下期間は一定割合を仕入れ税額控除できる制度。 (6年間)  ※ 経過措置

   ・80%控除 (令和5年10月1日 ~ 令和8年9月30日までの3年間)

    ・50%控除 (令和8年10月1日 ~ 令和11年9月30日までの3年間


適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

「インボイス制度」とは「適格請求書保存方式」のことを言い、所定の記載要件を満たした請求書が「適格請求書」(インボイス)です。

「インボイス」とは、売り手が買い手に対して適用税率や消費税額等を正確に伝える手段であり、令和5年10月1日以降 取引先が発行した「適格請求書」(インボイス)が無いと仕入税額控除ができなくなります。

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インボイス制度の概要
01_適格請求書等保存方式の概要.pdf
PDFファイル 8.7 MB

インボイス制度における変更点

請求書等への記載事項が変わります。

 

適格請求書の記載事項は以下の通りで、赤字の個所が変更になります。

 

1.  適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号

2.  取引年月日

3.  取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨を記載)

4.  税率ごとに合計した対価の額および適用税率

5.  税率ごとに区分した消費税額等 

6.  書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス制度の留意点

適格請求書は、登録事業者のみ交付可能です。 

  期日までに税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみ適格請求書の発行が可能です。 

②登録を受けた日から消費税の課税事業者となります。

③登録事業者になると基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、登録の取消しを行わない限り課税事業者なります。

④適格請求書には、一定事項を記載する必要があります。(上の図のとおり)

税額計算の方法が変わります

登録申請スケジュール (課税・免税事業者共通)

令和3年10月1日~ 登録申請書の受付開始 (登録を受け付けています)

令和5年9月30日   登録申請期限101日から登録を受けたい場合、令和5年9月30日までに申請する必要があります) ※ 変更になりました

令和5年10月1日  インボイス制度開始(免税事業者の方は、登録を受けた日から課税事業者となります)


インボイスの登録をした方が良い人、しなくてもよい人

◆基準期間の売上が継続して1,000万円を超えそうな事業者の方      ⇒ 登録した方が良い

◆今後の売上しだいで1,000万円を超えそうな事業者の方         ⇒ 令和5年9月30日までに検討

◆現在は課税事業者だが、今後の売上次第では1,000万円を下回りそうな方 ⇒ 令和5年9月30までに検討

 

◆取引先の事業者が簡易課税の事業者のみの場合       ⇒ 登録しなくてもよい

 

◆一般消費者のみに販売を行っている事業者(BtoC)の方  ⇒ 原則、登録しなくてもよい

                             但し、一般消費者の中で領収書が必要な人(会社の経費)

                             の割合が大きい場合は検討が必要です。

 

◆取引事業者の中に本則課税の事業者がいる方 ⇒ インボイスの登録をして消費税の課税事業者になるか、免税事業者の

                        まま事業を継続するのか検討しましょう。            

免税事業者の登録申請手続き (免税事業者の方が課税事業者を選択)

◆令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録を受ける場合


令和5年9月30日までに登録申請手続きを行う。

・上記の期間までに登録申請手続きを行う場合、「消費税課税事業者 選択届出書」の提出は必要ありません。

・令和5年10月1日から「消費税課税事業者」になりますので、個人事業者や12月決算の法人の方は、10月~12月

 までの3ヶ月分消費税の申告が必要になります

・令和5年10月1日から「簡易課税制度」を選択できます。(届け出が必要

・令和5年10月1日から課税事業者になる場合、令和5年9月30日時点の棚卸資産について仕入れ税額控除が可能です。 

 (本則課税の場合)

簡易課税制度の取り扱いについて


簡易課税制度」も同様に令和5年10月1日の属する課税期間に「適格請求書発行事業者」の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合、その課税期間(令和5年度10月~12月)から簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書をその課税期間に提出すれば、その課税期間から「簡易課税制度」を適用することができます。

纏めると 】 

 令和5年10月1日からインボイスの登録を行い、その日から「簡易課税制度」を選択したい場合には、令和5年10月1日から令和5年12月31日までの間に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば大丈夫です。

◆上記以外の課税期間に免税事業者が登録を受ける場合

 免税事業者が「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには「課税事業者となる課税期間の初日の前日ら起算して1月前の日」までに「消費税課税事業者選択届出書」の提出及び「適格請求書発行事業者の登録申請が必要になります。

【 申請手続きの例 】 

  令和6年1月1日から登録を受けたい場合

 

   ・課税事業者となる課税期間の初日    (令和6年1月1日)

・課税事業者となる課税期間の初日の前日(令和5年12月31日)

   ・1月前の日             (令和5年11月30日)

 

    結果として令和5年11月30日までに提出が必要になります。



インボイス制度を取り消す場合の手続き

提出書類

    課税事業者だった方が、インボイス制度を取り消す場合

   ・「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書

  

 「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者となった方が、免税事業者に戻る場合

   ・適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書

   ・「消費税課税事業者選択不適用届出書


取りやめ書類の提出期限

「適格請求書発行事業者の取りやめ」を行いたい課税期間の初日から起算し31日以上前に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を税務署長に提出する必要があります。

 

令和5年(1月1日~12月31日の場合)の課税期間から取消したい場合は、令和4121日までに提出する必要があります。

 

 ※ 登録取消届出書を提出した日の属する課税期間の末日から起算して30前の日から、その課税期間の末日までに提出

    した場合、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間から効力が失われる(免税事業者)となります。


免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

   令和5年10月1日~  3年間   80%控除可能

   令和8年10月1日~  3年間   50%控除可能


インボイス登録事業者 公表サイト

インボイス公表サイト

 ◆適格請求書発行事業者(インボイス)発行事業者公表サイト

適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書

適格請求書発行事業者の公表にあたり、公表事項について「屋号」、「本店又は主たる事務所等の所在地」、「外国人の通称又は旧姓氏名」を新たに追加する又は変更しようとする場合の手続です。


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適格請求書発行事業者の公表事項の公表申出書
インボイス発行事業者の公表事項の申出書.pdf
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記載例
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その他 注意点

課税事業者であった方が免税事業者となった場合、消費税の納税義務が免除されますが、適格請求書発行事業者は「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を期日までに税務署長に提出しないかぎり、消費税の免税事業者となりません。

 (基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも登録の効力が失われない限り、消費税の申告が必要となります