概 要
福島県まん延防止等重点措置等(以下、「本措置」という。)に伴う飲食店の時間営業や新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による影響を受け、売上の減少した中小事業者を支援するため一時金を交付するもの。 詳しくはこちら
対象事業者及び交付要件
(1)対象事業者
福島県内の中小事業者(個人事業者も含む)
(2)交付要件
次の「ァ」から「ク」の要件を全て満たすこと。
ア 福島県内に本社又は本店がある中小法人・個人事業主で、以下の(ア)又は(イ)に該当すること。
(ア)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
(イ)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
*事務所または店舗の所在地及び納税地が福島県であることが必要です。 ただし、福島県内のみに店舗を有する個人事
業者に限り、本要件を満たすものとみなす。
イ 福島県内の飲食店と直接又は間接の取引があること、又は新型感染症の拡大や長期化による直接的な影響を受けたこと。
ウ 令和4年1月または2月又は3月(以下「対象月」という)の売り上げが平成31年から令和3年のいずれかの同月
(以下、「基準月」という。)の売上と比較して30%以上減少したこと。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、別表1に定める月の売り上げと対象月の売り上げを比較することができる。
(以下、「特例措置」という。)
(ア)対象月の売り上げが基準月の売り上げと比較して30%未満の減少である場合
(イ)令和3年2月2日から令和3年12月31日までに創業している場合
※ 令和3年2月2日~12月31の期間による創業以外でも(ア)に該当すれば対象となります。
エ 売り上げを比較する月を含む事業年度の確定申告を行い受領していること。
オ 令和3年12月31日以前から事業を行っており、申請時において事業を継続している こと。
カ 以下の(ア)又は(イ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)本措置における営業時間短縮要請の対象事業者
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務
受託営業」を行う事業者
キ 以下の(ア)から(エ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)国、法人税法別表第1に規定する公共法人
(イ)政治団体 2
(ウ)宗教上の組織又は団体
(エ)指定管理者、第三セクター
ク 福島県暴力団排除条例(平成 23 年福島県条例第 51 号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等では
ないこと。
交付額
1事業者あたり一律 30万円 (1事業者につき1回限り) ※ 20万から30万に増額されました。
申請期限
令和4年2月10日(木)から 令和4年5月20日(金)まで (4月28日から5月20日に延長になりました)
申請書類
申請書類 ①一時金交付申請書(様式1)
②事業活動がわかる書面 (HPやチラシの印刷物、パンフレット、営業許可証など)
③振込先の通帳の写し
④令和4年1月または2月の営業状況が分かる資料 (令和4年1月または2月の売上台帳等)
⑤令和元年、令和2年又は令和3年の申告書第1表の写し (収受印のあるもの) ※ 電子申告の場合受信通知も
⑥令和元年、令和2年又は令和3年の決算書の写し (月別売上が記載されたページを含む)
⑦運転免許証等の写し
⑧飲食店営業許可証など(該当する事業者のみ) 詳細はチェックリストを参照。
以上は個人青色申告者のケースです。 それ以外の方はチェックリストをご覧ください。
⑨その他チェックリストをご確認ください。
ダウンロード
申請方法
申請方法:◆インターネット申請 個人用
◆郵送による申請 〒960-8043
福島市中町1-19 福島中町郵便局留 福島県一時金事務局 宛
※ 5月20日(金)の消印有効
※ 切手(送料は申請者負担)を貼付の上、裏面には差出人の住所・氏名を必ず記載してください。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※ 宅急便・宅配便は、郵便局留で受取できません。
※ 持参による申請受付は行いませんのでご了承ください。
お問合せ先
一時金に関する専用相談窓口(福島県一時金コールセンター)
(電 話) 521-8572 毎日 9時30分から17時30分まで