趣 旨
福島県全域を対象として、下記の対象となる施設を運営する事業者に対し、令和3年5月15日(土) 午後8時~令和3年6月1日(火)午前5時までの間、午前5時~午後8時までの営業時間短縮の要請に感染防止対策を徹底したうえでご協力いただいた場合「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」が交付されます。
協力金の概要
対象期間:令和3年5月15日(土)から令和3年6月1日(火)まで
要請内容:午後8時 から 午前5 時までの 時間帯の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)及び感染防止対策の徹底
対象地域:福島県内全域
交付の対象店舗
福島県内で食品衛生法第 52 条に定める飲食店営業許可を受けた以下の店舗。 ※ 対象外となる店舗
○ 接待を伴う飲食店 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 1 項第 1 号に該当する店舗)
○ 酒類を提供する飲食店
交付要件
次の「ア」から「キ」までの要件をすべて満たすこと。
ア 福島県内 に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年5月15(土)
午後8時から令和3年6月1日(火)午前5時までの期間、午前5時から 午後8時までの間に営業時間を短縮する
とともに酒類の提供を午後7時までとすること。 ※1 ※2 ※3
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る)に記載され
ている営業者であること。
エ 業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。
オ 令和3年5月14日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。
また、当該許可の有効期限が令和3年6月1日以降であること。
カ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
キ 福島県暴力団排除条例(平成 23 年福島県条例第 51 号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等では
ないこと。
※1 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和 3年5月15日(土) 午後8時から令和3年6月1日(火)午前5時までの期間、休業してい る場合を含みます。
※2 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。
※3 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年6月1日(火)午前5時ま で連続して時短営業することが必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
交付単価 計算方法の確認
◆こちらのフローチャートに従い計算方法を確認してください。
交付単価の計算
ここで算出した単価を基に、時短営業等を行った日数を掛け支給額を計算します。
なお、下にあるエクセルシートに売上金額を入力すると単価の目安が確認できます。
〇 売上高方式 (令和元年または令和2年の5月における1日あたりの平均売上高の3割を基に、単価を算出します)
1日当たりの交付単価 (2.5万 ~ 7.5万円の範囲内)
= 令和元年または令和2年5月の飲食部門の売上金額 ÷ 31日 × 0.3
〇 売上高減少方式 (5月における売上げ減少額の1日平均額の4割を基に単価を算出)
1日当たりの単価 (0~20万円の範囲内)
= (令和元年または令和2年5月の飲食部門の売上金額 - 令和3年5月の飲食部門の売上金額)÷ 31日 × 0.4
提出書類
提 出 書 類 | 留 意 点 |
①交付申請書 (時短協力金申請書) | ・県指定様式 |
②売上の状況について | ・協力金申請に係るフローチャート |
③通帳の写し |
|
④営業許可証の写し |
・食品衛生法に基づく飲食店の営業許可 |
⑤酒類を提供していることがわかる書類 |
・メニューの写真 ・酒類の納品書の写し (R3.5.14から3ヶ月以内) ・納品された酒類の写真 以上の書類から2つ選択 |
⑥店舗内観・外観の写真 |
店舗の名称が確認できるもの(看板等)と店舗内 の様子がわかる写真 |
⑦時短営業の案内を掲示した写真 |
・期間中の営業時間が明記されたもの ・原則として、店先や店内に掲示した案内の写真 |
⑧感染症対策の取組内容がわかる写真 |
ガイドラインに基づき実施している具体的な対策 ・アクリル板を設置している写真など |
⑨本人確認書類 |
・個人事業主のみ (免許証等) |
⑩チェックリスト | |
以下の書類は、申請区分により提出する書類が異なります。 | |
確定申告書 1表の写し (R元年又はR2年の申告書) | ・税務署受付印のあるもの(電子申告も可) |
決算書の写し(R元年又はR2年の月別売上がわかる書類) | ・法人の場合 法人事業概況説明書 |
売上高方式の方 ・・・申告書(その1) 売上申告書 売上高減少方式の方・・・申告書(その1、その2) 新規開店の方 ・・・申告書(その2、その3) |
■消費税率にご注意ください。 ・令和元年度 5月 (8%) ・令和2年度 5月 (8%、10%) ・令和3年度 5月 (8%、10%) |
その他の書類はこちらからどうぞ。
その他
申請期限
令和3年7月30日(金)
申請方法
◆電子申請の方はこちら
◆郵送による申請
(宛先)〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県休業協力金事務局(全県版担当) 宛
※ 7月30日(金)の消印有効。
※ 提出にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
お問合せ先
福島県時短要請コールセンター
電話 521-8575 (受付時間:午前9時30分 ~ 午後17時30分)