新型コロナにより売上が減少した事業者に対し支給された「給付金」「助成金」等は、確定申告の際に雑収入として計上する必要があります。その場合必然的に所得もアップすることから、例年よりも税額が多く発生することが想定されます。
そこで、おすすめなのが「小規模企業共済」です。小規模企業共済は、個人事業を廃業したときや、会社等の役員を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておくことを目的にした制度で、掛け金は全て「小規模企業共済等掛け金控除」として所得控除され、退職後は退職金として受け取ることが可能です。(条件あり)
掛金は、月額1,000円から70,000円の範囲で設定が可能で、来年分の掛け金を前払することで、大幅な節税効果が期待できます。
つきましては、給付金等により税額がアップしそうな方におかれましては、節税対策の一環として、「小規模企業共済」をおすすめいたしますので、新規申込及び増額を希望される方は商工会までお問合せください。
なお、今年中(12月まで)に支払った分が令和2年度確定申告の控除対象となりますので、お早めにお手続きください。
小規模企業共済
概要
個人事業をやめたとき、会社等の役員を退職したときなど、事業主の退職後の生活資金等をあらかじめ積み立てておくことを目的とした共済制度です。
ご加入できる方
- 常時使用従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主
- 共同経営者(2名まで)
- 会社の役員等
掛け金
月額1,000円〜70,000円の範囲で自由に選べます。
共済金
以下の事由の場合に共済金が支払われます。
- 事業をやめたとき。
- 会社役員を病気、死亡等により退職したとき。
- 会社役員を任意退職、配偶者や子へ事業譲渡した場合。
- 老齢給付として受け取ることもできます。
貸付金
納付した掛け金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付を受けられます。(担保、保証人不要)
特典
- 掛け金全額が、「小規模企業共済等掛け金控除」として所得控除されます。
- 受取共済金は、「退職所得」又は「公的年金等の雑所得」になります。
※ 一部、一時所得になる場合があります。
その他
月、半年、年払を選択することができます。