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簡易な方法により申告期限を延長することができるようになりました。

新型コロナウイルス感染症の影響により3月15日までの申告が困難な方につきましては、簡易な方法により申告・納付期限を4月15日まで延長ができるようになりました。

具体的には以下の通りです。

 

◆紙で提出する方や、国税庁以外のソフトを使用する方は、

 申告書の上部に「新型コロナウイルスによる申告・納付期

 限延長申請」と記載。(消費税も同じ)

 

◆国税庁の確定申告作成コーナーで申告書を作成する方は、 

 特記事項に記載してください。ただし、消費税を延長する 

 場合は、 「納税地・氏名等の入力」画面の「建物名・号

 室」を入力する欄に記載してください。