今年の申告書から新たに「区分」欄が設けられました。
事業所得の営業の区分につきましては、左の写真を参考に
数字を記入してください。
1は、税務署の承認を受けて電子帳簿保存を行っている人。
2は、会計ソフトを使用し、青申控除の65万、55万控除
を適用している方になります。
3は、手書きで記帳し、青申控除の65万、55万控除を
適用している方になります。
4は、青申控除の10万円または白色申告の方になります。
5は、1~4以外の方です。
今年の申告書から新たに「区分」欄が設けられました。
事業所得の営業の区分につきましては、左の写真を参考に
数字を記入してください。
1は、税務署の承認を受けて電子帳簿保存を行っている人。
2は、会計ソフトを使用し、青申控除の65万、55万控除
を適用している方になります。
3は、手書きで記帳し、青申控除の65万、55万控除を
適用している方になります。
4は、青申控除の10万円または白色申告の方になります。
5は、1~4以外の方です。