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新型コロナ関連給付金の収益計上時期について

持続化給付金の申請日と入金日が会計年度をまたぐ場合にはご注意ください!  

 

 同一年内に申請・入金があった場合は、入金された日を収入日として「雑収入」で収益計上していただいてかまいませんが、申請後、決算(12月末)をまたいで入金された場合には、「持続化給付金の振込のお知らせ」又は「入金日」のいずれか早い日を入金日として計上してください。(詳しくは★をご覧ください)

 

収益計上のタイミングは原則「支給決定の通知を受けた日」となります。持続化給付金の支給が決定した事業者には、「持続化給付金の振込のお知らせ」が発送されますので、この通知はがきが到着した日に通知を受けたものとして収益計上します。

ただし、通知はがきの到着よりも前に給付金が振り込まれるケースもあり、このよう

                  な場合には、「入金された日」に収益計上することになります。

 

                  なお、実務上はいわゆる”期ズレ”を防ぐ観点から、申請日と入金日が決算をまたぐ場合

                 だけ注意し、それ以外の場合は入金日に収益計上しておけば問題ないようです。

 

                      ★R212月までに「振込のお知らせ」が届く、R3年に入ってから入金

                         R2年度の収入

 

                      ★R212月までに入金、R3年に入ってからハガキが届く

                         R2年度の収入