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家賃支援給付金について

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家賃支援給付金 コールセンター
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家賃支援給付金とは

5月の緊急事態宣言の延長等により、 売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、 地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する制度です。

支給の対象

以下の①~③のすべてを満たす事業者が対象になります。

 

① 法 人:資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者

         ※  医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

  個 人:フリーランスを含む個人事業者

   

② 5月~12月の売上高について、「1ヵ月で前年同月比▲50%以上」 又は「連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上」

③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い (借地も可)

対象とならない契約

今回の給付金の対象として、以下のものが認められないと明記されています。

  1. 又貸しを目的とした取引
  2. 賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
  3. 賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)

自治体の家賃支援金では認められていたところもありますが、家賃支援給付金では代表が持っている個人資産を法人に貸して賃借料を取っている場合や、親会社が子会社に貸している場合は対象になりません。また、配偶者、一親等以内の取引も対象外となっていますので、親子間での賃借も対象外となります。

支 給 額

 【支 給 額】

  法人最大600万円個人事業者最大300万円を一括支給。

 

【算定方法】

  申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額) に基づき算定した給付額(月額)の6倍

  

  支払賃料(月額)   給付額(月額)
 法 人 75万円以下  支払賃料 × 2/3
75万円超 

50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3] 

 ※  ただし 、100万円(月額)が上限

個 人 37.5万円以下 支払賃料 × 2/3 
37.5万円超

 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/ 3]

※  ただし、50万円(月額)が上限

 ※ 賃料に変動がある場合、申請日の直前1ヶ月分の賃料と2020年3月分の賃料を比較し、低い金額を給付額の算定基礎

  とします。

 計算例  【個人の場合】

 

     ◆家賃が37.5万以下             ◆家賃が37.5万以上         

 

     申請時の直近月額家賃 15万円のケース        申請時の直近月額家賃 52.5万円のケース

 

     15万円 × 2/3  = 10万          (52.5万 - 37.5万)× 1/3  = 5万         

     10万円 ×6ケ月   = 60万給付        (25万 + 5万)× 6ケ月 = 180万給付      

                          

      ※ 個人の給付額の計算 37.5万までは支払賃料の2/3で計算し、37.5万を超えた部分については、

                  支払賃料の1/3で計算し25万をプラスする。

        支給額       給付額×6ヶ月  最大(法人 600万、個人300万)

必要書類

① 賃貸借契約の存在を証明する書類賃貸借契約書等)   ※  2020年3月31日および申請日が含まれている賃貸借契約書。

② 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類銀行通帳の写し振込明細書、賃貸人からの領収書、所定の様式による証明書) 

③誓約書(所定の様式)

④ 本人確認書類運転免許証等

⑤ 口座情報(通帳表紙、見開き1ページ)

⑥ 売上減少を証明する書類 

  【個人】 ・2019年度の確定申告書 第1表   電子申告の場合、受信通知)

          ・決算書1枚目、2枚目

          ・2020年度の売上台帳  

    【法人】    ・2019年度の確定申告書 別表1  電子申告の場合、受信通知)

       ・法人事業概況説明書(両面)

       ・2020年度の売上台帳(売上げが減少した月が含まれるもの)

申請方法

7月14日(火)から申請が始まりました。  ( 締め切り2021年1月15日 )

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チラシ
yachin-kyufu20200811.pdf
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簡易版 計算シート
おおよその金額が計算できます。
家賃支援給付金 計算シート.xlsx
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個人事業者

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法人

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質問事項

その他

・消費税は税込みで大丈夫です(契約書の金額に消費税が含まれている場合)

・個人事業主で自宅兼事務所の場合は対象か? ⇒ 自宅が借家である場合のみ対象事務所として使用しているスペースのみ)

・転貸借(また貸しの場合)⇒ 転借物件はOK。 転貸物件は×

・管理費、共益費 ⇒ 賃貸借契約書内に含まれていれば対象。

・自分や配偶者、子供への家賃の支払い ⇒ 1親等以内の取引は対象(親と子、夫婦は対象外)

・親戚への家賃の支払い ⇒ 補助の対象申請者の兄弟や祖父母・親戚の場合は対象になります)