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納税が困難な方向けに猶予制度があります

  

 新型コロナウイルスの影響により国税を一時的に納付することができない場合、

 税務署に申請することにより納税を猶予できます。    ※ 詳しくはこちら

要件

    ①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。 

    ②納税について誠実な意思を有すると認められること。
    ③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の納付がないこと。
 ④納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
 ⑤原則として、担保の提供があること

猶予が認められると

  ◆原則、1年間猶予が認められます。

  ◆猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。

  ◆財産の差押さえや換価(売却)が猶予されます。

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納税猶予制度
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